失業保険の申請~離職票をもって申請に行こう~
会社を退職したので、先日失業保険の申請に行ってきました。
申請にあたっては、会社から離職票をもらう必要があります。
この離職票、会社によっては催促しないともらえないこともあるようです。
早めに会社に確認しておくと安心!
私の場合は、退職後10日程度で送られてきましたが、心配な方は「いつ頃送ってもらえますか?」と会社に確認した方が良いかもしれません。
というのも、この離職票がないと失業保険の申請ができず、また、失業保険には各種待期期間や給付制限期間などの、お金がもらえるまでの期間が様々設けられているのですが、この期間の算定にあたっては、「退職日」でなく「申請日」から起算されるのです。
なので、離職票をもって申請に行くのが遅れると、その分失業保険の給付が遅れるということになります。
給付が遅れるだけならまだしも、申請が遅かったから失業保険がもらえない、なんてケースもでてきますので、退職後は早めに離職票をもらって管轄のハローワークに向かいましょう。
なお、会社によっては離職票が郵送されずに取りにいかなければいけない場合もあるようですので、事前に確認しておくと安心です。
また、離職票にはご自身で記名・押印する必要がありますので、その際にはきちんと退職理由や雇用期間が正しいか確認しましょう!
失業保険の受給資格
なぜ退職日でなく申請日が起算日なのかなぁ?と思っていましたが、これは受給要件を確認していて納得しました。
失業保険は失業した人全員がもらえるものではなく、要件があります。
①就職できる能力があり、積極的に仕事を探している
②離職前に雇用保険に一定期間(離職の前の日以前2年間に通算して12カ月以上)加入していること
この①の要件があるので、退職日でなく申請日から起算ということのようです。
申請に必要なもの
・離職票
・本人確認書類(免許証など)
・証明写真(縦3㎝×横2.5㎝)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
以上のものをもって管轄のハローワークへ行って申請を行います。
失業保険の給付と、初回の申請は管轄のハローワークでのみおこなえます。
管轄を調べるには、まず以下の厚生労働省のページにアクセスします。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
そして、ご自身が住んでいる都道府県をクリックしてください。以下は例として東京都のページです。
都道府県ごとのページに、「公共職業安定所」の管轄一覧表というリンクがあるので、ここで管轄が確認できます。