失業保険の待機期間と給付制限~知っておくべき知識~
ハローワークで申請すれば、誰でも失業保険をすぐに受け取れると思っていた私ですが、調べていると「待機期間」と「給付制限」なるものの存在を知ることになりました。
実は、失業保険の受給申請をおこなってから、一定期間を過ぎないと失業保険の受給をうけられないのです。
なんだと・・・???
今回は、この「待機期間」について。
待機期間ってなに??
失業保険における待機期間とは、「求職申込と受給申請手続き」(通常、同じ日におこないます。)からの7日間のことです。
これは、失業保険の申請手続き後に、申請者が本当に失業している状態であるのか、ハローワークが調査する期間のことです。
この7日間の間に、次の仕事をはじめてしまうと、失業保険を受け取ることはできません。
給付制限ってなに??
「待機期間の7日間がすぎたから、これで支給される~!」と思いたいところですが、退職の理由によっては「給付制限」というものがあります。
①自己都合退職
②懲戒解雇
これらの理由により離職した場合は、「待機期間」に加えて3カ月の「給付制限」があります。
もともと、雇用保険の失業給付とは、会社の倒産などの本人の意思に反して「失業」した方に対して生活の保障と再就職の援助をおこなうことを基本としているためです。
しかし、自己都合退職の場合であっても再就職できない期間が長期にわたる場合の生活の保障として、「給付制限」を設けて支給の対象としているようです。
基本手当の支給までの流れ
失業保険の基本手当の支給までの流れは、
1 ハローワークに申請に行く(待機期間 7日間)
2 職業講習会の受講(ハローワークの利用案内や就職活動の進め方の講習)
4 初回認定(支給はなし)
5 認定日(4週間に1度)
という流れで、「待機期間」と「給付制限期間」終了後の認定日から約1週間後に基本手当が給付されます。
「給付制限期間」中に再就職したらお金はもらえない?
再就職を検討している方は、この給付制限期間の3カ月の間に、次の就職先を決定するという方もいらっしゃると思います。
その場合には、「再就職手当」の給付が可能です。
一定の要件を満たして再就職した場合や事業を開始した場合に給付される制度で、再就職手当の額は基本手当の支給残日数によって決定されます。
「給付制限期間」があって、失業保険がもらえないかな?と思っていても、再就職手当はもらえるという方も多いと思いますので、ひとまず申請だけはしておくことをおすすめします。